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障害年金申請手続きサポート

障害年金とは

  障害年金は、病気や怪我によって身体的・精神的障害が残り、仕事や日常生活に支障がある場合にもらえる年金で、国が運営する公的年金制度です。公的年金制度には「国民年金」「厚生年金保険」「共済年金」がありますが、いずれかの年金制度に加入していることでカバーされるのが「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」です。

  「老齢年金」や「遺族年金」は知られていますが、「障害年金」についてはまだ知らない人も多く、本来ならば受給できるはずの障害年金を請求していないというケースも見受けられます。病気や怪我は誰にでも起こる可能性があり、一般の保険に加入している方も多いでしょうが、「障害年金」という公的制度があることも知っておいていただきたいものです。


障害年金の種類と等級

  障害年金は初診日にどの年金制度に加入していたのかによって受給額や請求手続きも変わります。初診日に加入していたのが、国民年金なら「障害基礎年金」、厚生年金保険なら「障害厚生年金」、共済年金なら「障害共済年金」の請求手続きをすることになります。

初診日に加入していた年金 名称 障害の程度(1級が重い)   
厚生年金 障害厚生年金 1級 2級 3級 障害手当金
国民年金 障害基礎年金 1級 2級    

障害年金の対象傷病と認定基準

  障害年金はすごく大変な状況にある人がもらえるものと誤解されやすいですが、下表のように身近な傷病でも受給可能です。

部位 疾患名
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症など
脳卒中、脳出血 、脳梗塞、くも膜下出血など
呼吸器 気管支喘息、肺線維症、肺結核、じん肺など
鼻耳口 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、騒音性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、外傷性鼻疾患、喉頭摘出術後遺症、上下顎欠損など
精神 うつ病、躁うつ病、統合失調症、てんかん、アルツハイマー型認知症、知的障害、アルコール精神病など
肢体 重症筋無力症、関節リュウマチ(人工関節)、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、外傷性運動障害など
心疾患、高血圧 狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
内臓、糖尿病 糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症、人工透析、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、肝ガンなど

障害年金の受給必須3要件

  障害年金を受給するためには次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 初診日加入要件:初診日に年金(国民年金・厚生年金保険・共済年金)に加入していること
  2. 保険料納付要件:初診日の前日までに一定の保険料を納付していること
  3. 障害認定日要件:障害認定日において障害の程度が一定基準以上の状態であること

障害年金手続代行料金(税別)

相談料

 

    初回 30分まで無料
    2回目以降、30分につき5,000円

障害年金請求

     ①年金の2ヵ月分(加算分含む)相当額
     ②遡及された場合は、①に加えて遡及分も含めた初年度の年金額の10%
     ③障害手当金の10%

更新手数料

 いずれか高い金額

     ①年金額の1ヶ月分(加算分を含む)相当額
     ②10万円


※審査請求、再審査請求につきましてはご相談下さい。

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